一般社団法人日本特殊効果演出協会

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会員規約

TERMS

第1条(⽬的)
本規約は,⼀般社団法⼈⽇本特殊効果演出協会(以下「当法⼈」という。)の会員に関する事項を定めることを⽬的とし,会員は,本規約及び当法⼈の定める規程と⼿続を遵守する。

第2条(会員の種別及び⼊会)
当法⼈は,次の3種を会員とする。ただし,会員は,本定款に特別の定めがない限り,⼀般 社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下 「⼀般法⼈法」という。)の定める社員にはあたらない。 (1) 法⼈会員  当法⼈の⽬的に賛同して⼊会した団体
(2) 個⼈会員  当法⼈の⽬的に賛同して⼊会した個⼈
(3) 協賛会員  当法⼈の事業を賛助するために⼊会した団体
2. 当法⼈の会員となることを希望する者(以下「⼊会希望者」という。)は,当法⼈に対し,所定の書式による申込みをし,当法⼈の承諾を得なければならない。この場合において,当法⼈の承諾は,理事会の決議による。理事会が承認したときは,⼊会希望者は,会費を納⼊した⽇に⼊会したものとし、会員資格は会費納⼊⽇の翌⽉から1年間とする。

       

第3条(会費)
会員は,理事会において別に定める会費を納⼊する。

       

第4条(退会)
会員は,次に該当する場合、退会となる。この場合において,会員が退会したときは,会員資格を喪失する。          (1) 本⼈より退会の申し出があったとき
(2) 会費を所定の期⽇までに納⼊しなかったとき

       

第5条(除名)
会員が,当法⼈の名誉を毀損し,若しくは当法⼈の⽬的に反する⾏為をしたとき⼜は会員としての義務に違反したとき等正当な事由があるときは,理事会の決議により,当該会員を除名することができる。この場合において,当法⼈は,除名した後速やかに当該会員にその旨を通知する。

第6条(会員資格の喪失)
当会員は,次の各号の⼀に該当する場合には,その資格を喪失する。          (1) 退会したとき
(2) 総社員の同意があったとき
(3) 成年被後⾒⼈⼜は被保佐⼈になったとき
(4) 死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき⼜は会員である団体が解散したとき
(5) 除名されたとき

第7条(会員名簿)
当法⼈は,会員の⽒名⼜は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
2. 当法⼈の会員となることを希望する者(以下「⼊会希望者」という。)は,当法⼈に対し,所定の書式による申込みをし,当法⼈の承諾を得なければならない。この場合において,当法⼈の承諾は,理事会の決議による。理事会が承認したときは,⼊会希望者は,会費を納⼊した⽇に⼊会したものとし、会員資格は会費納⼊⽇の翌⽉から1年間とする。

第8条(会費等の不返還)
当法⼈は,会員が会員資格を喪失したときは,事情の如何を問わず,既納の会費及びその他の拠出⾦品を返還しない。

第9条(改正)
当法⼈は,予告なく本規約を改正することができるものとし,会員は,これに同意し,改定後の本規約を遵守する。

2021年8⽉4⽇ 施⾏